経営承継円滑化法
今年5月9日に成立した「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下、円滑化法)」は16ヵ条の条文と3条の附則から成っている。
相続法の特例と経営承継に伴う金融支援策から成り、附則で経営承継支援税制の措置の導入予定がその内容だ。
もう少し、簡潔にかつ具体的に言うと、生前に他の相続人の遺留分の減殺請求封じをし、承継時に生じる資金ニーズに応える金融支援策を用意するという事だ。
ただし、税法改正で不透明なことは、小規模宅地の課税価格の計算特例や相続時精算課税制度との関係が不明なことである。
何故ならば、円滑化法の趣旨は生前の課題であり、非上場株式等の相続税の納税猶予制度等は相続時の話だ。
つまり、生前の行為と相続との間をどの様に結び付けるのかが不明という事だ。
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