与党税調の税制改正大綱
12日、与党税調の2009年度税制改正の大綱が明らかになった。
その中で目立つのは景気対策としての減税(不動産取得関連、中小企業対策、証券税制と道路財源の使途)と消費税の目的税化と実施時期の目途等である。
私が特に注目したのは、予てより注目されていた非上場株の相続税の納税猶予制度の創設が入ったのと、私が知る限り学者も高名な職業会計人の誰も言っておらず、かつ、農地の納税猶予にあって、今次の非上場株式について、何故、その制度が議論されないのかと思っていた、一括贈与による贈与税の納税猶予制度が創設されたことだ。
これで、経営承継円滑化法の民法特例が活かせるというものだ。
« 経営革新塾OBの忘年会 | トップページ | 経営承継と経営革新 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 事業継続(2016.03.09)
- 経営改善(経営再生)(2015.03.04)
- 経営を複眼で見る(2014.11.27)
- 経営と承継(2014.10.28)
- クロスセッション(2014.07.17)
コメント