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2009年6月26日 (金)

事務運営指針

 5月に国税庁は税理士が申告書に一定の書面を添付したもの(所謂、添付書面)に対する課税庁の扱いのガイドラインを一般に公表した。
 申告書に添付する書面とは、税理士が申告書を作成する過程で、計算し、整理し、相談を受けた事項についてのその内容と顛末を記載した書面をいう。
 昭和31年頃からあるのだが、今回税理士の権能を評価したうえで課税庁のその取扱いを明確にしたものである。
 今回の指針の公表は、書面添付の作成基準を明確にした税理士会に対してその後の扱いを明確にする目的であって、現場への調査に先立って書面を作成した税理士に事前確認をし、調査の必要がなければ「意見聴取結果のお知らせ」を出すことによって調査を省略するというもの。
 税理士への信頼を高めていく重要な取り組みと思っている。

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