中小企業の金融環境の変化
皆さんは、一昨年12月から施行されている「中小企業金融円滑化法」がこの4月から1年間延長されたことはご存じだろうと思う。
しかし、そのスタンスは延長前とその後では全くと云ってよいほど異なっている。最初の一年は、資金繰りに困っている中小企業救済の色彩が強く、金融機関の受け入れ体制や姿勢の在り方に重点が置かれていた。
がしかし、延長後の今は視点は全く違う。それはつい最近公表された金融庁の「金融監督指針」からも見えてくる。金融機関は取引企業に対するコンサルティング機能を強化とともに最適なソリューションの提案をしていくようにと云っている。
この中身は経営改善の必要な取引企業を「経営改善出来る企業」、「経営再建しなければいけない企業」、「債務整理(つまり、清算)を前提に対処する企業」と区分して金融機関が対処していくようにとと云っている。改善行動の見えない、又はやる気のない会社は消滅させてもよいという事である。
第三のカテゴリーに入らないように留意する必要がある。
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