経営者保証に関するガイドライン
日商や銀行協会、学識経験者や専門家を中心に「経営者保証に関するガイドライン」が策定され、昨年12月9日に公表された。。ガイドラインだから、強制力はない。しかし、実務指針だから今後の実務は之に拠ることとなる。
今までの中小企業向け融資は経営者ないしは関係有力者に物上保証のほかに人的保証を求めるケースが多かった筈だ。最近は「経営力強化法」や「産業競争力強化法」等の法制化を通して、経営の透明性と独立性・適時性の確保、財務経営力の強化を前提に、経営者に人質を求めないとするのが制定の趣旨と思う。最近の中小企業関連法制は中小企業庁マターのみならず、金融庁が絡むケースが殆どである。中小企業の成長や継続に資金調達環境の整備は必須だからである。
この「経営者保障に関するガイドライン」が求めている項目は取りも直さず中小企業経営の要諦の一つのメルクマールと思ってよい。この2月から適用されている。
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