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2015年5月26日 (火)

小規模宅地等の特例

 ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、相続税に一定の要件を満たすと住まいの宅地の評価が通常の評価の2割評価に出来るという特別法がある。
 相続の対象者が所有し使っているものすべてが対象になるわけではない。相続する一定の相続人に当てはまる人に対して約100坪まで先ほどの評価減が出来ると云うもの。
坪単価の高い地域にお住まいの方程関心も高いし、影響も大きい。要は相続発生以前に要件を満たす所有と利用と親族関係を点検しておくことが肝要である。しかし、法律にはその趣旨にそぐわない案件も出てきてしまうことも多い。現実に有用な定めであるか常に点検も必要である。

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