一月も終わり
明日が月末、2月に入れば確定申告が待っている。今年は譲渡や贈与の申告案件は今は出ていない。これは毎年波があって多い時は多いものだが、今年は出足が遅いのか、少ないのかこればかりはふたを開けてみなければ分からないから厄介である。
最近の不動産譲渡は先祖からの承継物件以外では譲渡益が出ないものが多い。この場合、申告しても通算できるものが無く(同種の損益があれば別だが)ただ単に申告するにすぎないケースが多いのも事実である。こんな場合、税理士は申告不要であるとは言えない立場にある。実際は申告内容に何ら影響を与えないのだが。こんな場合その判断は事情を説明して納税者の判断に委ねるのが実務的である。何処にも条文にはないが実務的な判断と扱いと云うものが存在するのである。
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