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2023年7月 3日 (月)

相続と行為能力

 相続には当事者として被相続人と相続人の二種類の立場の存在がある。前者に問題があれば将来の承継の方針に影響するし、後者に問題があれば分割に影響する。

 取り分け、後者の場合は日本の民法上数々の障壁が存在するし、分割が出来なければ所有も処分も出来ないことになる。こんな場合は、相続発生前に専門家に相談し、早めに手を打っておくことだ。

 事前に分かる事なのだから。

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